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「介護保険施設におけるそれぞれの違い」って何ですか?

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2022年9月23日

 先日、ご家族様から「介護保険施設におけるそれぞれの違い」について、ご質問を受けました。介護保険施設は、①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、②介護老人保健施設、③介護療養型医療施設の3施設でしたが、平成30年(2018年)4月から「介護医療院」が追加されています。以下、それぞれの介護保険施設について説明をします。
 最初に、「特別養護老人ホーム」(以下「特養」という。)は、【生活施設】であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方が入居し、養護することを目的とする施設です。
 次の「老人保健施設」は、要介護高齢者に【リハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設】で、要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
 また、「介護療養型医療施設」は、【医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設】で、療養病床等を有する病院・診療所の当該療養病床等に入院する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設です。
 最後の「介護医療院」とは、【医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設】で、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
 これらの説明は、厚生労働省の「社会保障審議会・介護給付費分科会第100回(H26.4.28)」の資料を基に作成しましたが、一読しただけでは、何のことか理解できないですね。おおよその概要が理解いただけるよう重要なポイントを【 】で囲んでおきました。さらに、もう少し理解を深めていただくため、特養以外の介護保険施設の特徴について説明します(特養については、前回までのブログを参考にしてください。)。
 では、「老人保健施設」は、病院から退院してすぐに自宅での生活に不安がある方が、リハビリを通じて在宅復帰を目指す施設です。基本的な入居期間は3~6ヵ月と短く、リハビリの効果が確認できでば、退去する必要があります。次の「介護療養型医療施設」は、医療法人が経営主体で病院に併設されていることが多く、医療・看護体制が整っているため、長期間治療が必要な要介護度の高い方、寝たきりの方に適した施設です。しかし、2018年4月に介護医療院が創設されたため、2024年3月31日までに介護医療院に転換されていく予定です。最後に「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ要介護高齢者を対象として医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。大きく2つの種類に分けられ、①「介護医療院Ⅰ型」は介護療養病床に相当し、重い病気や認知症を発症している方を受け入れる施設で、②「介護医療院Ⅱ型」が老人保健施設に相当し、Ⅰ型よりも心身状態が比較的安定している方を受け入れる施設となっています。
 介護保険施設といえば、まず、終の棲家としての「特養」が、候補として挙げられます。しかし、各介護保険施設にはそれぞれの特徴があり、長期間の治療(医療行為)が必要な方には、多くの場合、「介護療養型医療施設」や「介護医療院」が適しています。
 介護保険施設の詳細なことにつきましては、櫻ホーム西神・生活相談員までご連絡(℡078-995-7145)いただければ、説明させていただきます。

【参考文献】厚生労働省「社会保障審議会・介護給付費分科会第100回(H26.4.28)」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000044903.pdf

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