- 特別養護老人ホーム
- ご利用料金
ご利用料金Usage Fee
特別養護老人ホームは公的施設ですので、入居一時金のような初期費用は無く、月額の利用料のみとなります。
月額利用料の内訳としては、「①介護サービス費」「②食費」「③居住費」「④日常生活費」の4つです。
「①介護サービス費」は、介護を受けるにあたってかかる費用で、要介護度や居室のタイプによって変わります。
「②食費」はご入居者が1日3回の食事をとるのに必要な金額です。
「③居住費」は家賃にあたる費用ですので、居室の種類によって異なります。
最後の「④日常生活費」は医療費、理美容費、嗜好品の購入など、ご入居者が施設で生活するにあたって必要となる費用です。
ご入居者の心身の状況などによって費用が異なります。(特別養護老人ホームでは、おむつ代は施設側で負担いたします)
なお、日常生活費を除く当施設での月額費用の目安(介護サービス費(介護保険の自己負担(所得に応じて1割~3割))、食費、居住費)は、要介護4の住民税非課税世帯(第3段階②)の場合、4人部屋(多床室)で毎月9万円程度、個室(ユニット)で12 万円程度です(令和5年6月1日現在)。
【参考】
特別養護老人ホームの費用はどれくらい必要なのですか?
(令和4年9月30日 掲載 生活相談員ブログ)
入居をご希望されている方の要介護度をもとに、月額費用を試算できます
【1割負担の場合】「介護サービス費、食費、居住費 (日常生活費を除く) 」
【 要介護とは 】
「生活する際にどれだけの支援を必要とするか」を数値化したものです。
要介護認定を受けることでそれぞれの要介護度が決まります。
【 利用者負担段階とは 】
市区町村に申請する事で、介護保険負担限度額認定証が発行され、居住費・食費が軽減されます。
ただし、貯蓄額など、適用条件がございますので、各市区町村にご確認ください。
【 介護保険負担割合証とは 】
介護保険の負担割合が記載された証書です。利用者負担割合を確認することができます。
【 負担限度額段階について 】
該当の方は食費、居住費の負担額が軽減されます。
第1段階 | 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方など |
第2段階 | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階 ① | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額が80万~120万円以下の方 |
第3段階 ② | 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額が120万円超の方 |
第4段階 | 世帯に市民税課税者がおられる方 |
※ご自身の負担限度額段階については、お住まいの市区町村の「介護保険課」でご確認ください。