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神戸市特別養護老人ホーム入所指針と早期に特養に入居したい場合の対応について

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2022年9月5日

 早速、ブログを見られて、特別養護老人ホーム(以下「特養」といいます。)へのご入居を望んでおられるご家族様からお問い合わせがありました。ありがとうございます。今回は「神戸市特別養護老人ホーム入所指針と早期に特養に入居したい場合の対応」についてお話したいと思います。
 まず、当施設の入居待機者は10人程度(令和4年6月末現在)ですが、神戸市内には、360人の入居待機者を抱える特養もあるようです。仮に、定員100人の特養で360人番目の申し込みをした場合、特養のおおよその平均入居期間は4年程度と言われていますので、100人×(1÷4)=25人(1年間の新規入居者数)、360人÷25人=約14年となり、ご入居まで約14年かかることになります。しかし、この内容は、複数の特養への申し込みや特養以外への入居・入院などを全く考慮していないため、現実的な数字ではありませんのでご注意ください。
 いずれにしましても、この状況に対応するため、厚生労働省は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第39号)第7条第2項において、「「入所申込者数>入所定員-入所者数」の場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。」とし、厚生労働省課長通知において「自治体と関係団体が協議し、共同で指針を作成することが適当であること。入所の必要性の高さを判断する基準について、①要介護度、②単身世帯か否か、同居家族が高齢又は病弱か否かなど、③居宅サービスの利用に関する状況を勘案することが考えられる。」としています。この規定を受け、神戸市では、平成14年度に神戸市老人福祉施設連盟と協議を行い共同で「神戸市特別養護老人ホーム入所指針」を策定しています。このように、公的施設である特養では、サービスを受ける必要性が高い申込者から入居を受け入れることとなっているため、「入居待機期間について、確実なことはご案内出来ません。」といわざる得ないのです。
 では、早期に特養に入居したい場合はどのように対応すればよいのでしょうか。前回紹介しました某介護支援専門員の「入居しやすい特別養護老人ホームの見分け方」(①見かけ上の入居待機者数と実際の入居待機者数とは異なる、②新設の特養や神戸市西区のように多くの特養がある地域は比較的早く入居しやすい、③近隣の医療機関と系列関係にない特養が狙い目など)が参考となります。
 加えて、「入居の必要性の高さを判断する基準」について、特に要介護度が客観的に評価されているかを確認する必要があります。高齢者の心身の状態は変化しやすいため、要介護認定については、保険者(市町村)が、6~48ヶ月の範囲で期間を定め、審査判定を行っています。しかし、更新までの間に、認知症状がかなり進んだ、運動機能が著しく低下したなど、「状態の変化」がある場合は、要介護認定の区分変更申請をしてください。さらに、認定調査時には、ありのままの状態で調査を受けるようにしてください。身近な例でお話ししますと、「認知症状があり、普段は自宅のベッドで寝ていることが多い要介護の男性利用者様」、普段と異なり認定調査時は、①スーツ姿で、②椅子に座っての受け答え、③調査員からの質問にも、出来ないことでも「出来る」と回答するなどの事例も見受けられます。男性の場合、見栄を張りたがる方も多いので要注意です。
 最後に、特別養護老人ホームへのご入居につきましては、特別養護老人ホーム櫻ホーム西神・生活相談員までご連絡(℡078-995-7145)をお願いします。

(注意)「特別養護老人ホーム」は老人福祉法上の、「指定介護老人福祉施設」は介護保険法上の名称です。

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